フラット35の収入合算制度について
収入合算というのは、一定の要件を満たした人の収入を合算できるという制度ですが、これを利用するとより多くの融資を受けることができるというメリットがあります。
フラット35の場合ですと、一定の条件を満たすことで、借主の月収と同額までの収入合算ができます。
ちなみに、民間金融機関では、金融機関独自で収入合算を認めている場合があります。
この場合には、安定した収入を基準にしているのでパートは加算せずに、借入期間と親の年齢との調整を行い、親子の収入合算額を計算しているようです。
フラット35・財形住宅融資・民間住宅ローンの融資限度額について
融資限度額というのは、住宅ローンを利用するときに、借主(利用者)の収入による返済負担率によって決められます。
これについて、民間住宅ローンでは、年収に対する年間返済額の返済負担率(年収区分による25〜35%等)により融資可能額が決められます。
一方、フラット35や財形住宅融資は、毎月返済額の4倍以上の月収(返済負担率は25%)と決められています。 |
収入合算制度について
収入合算制度というのは、一定の条件を満たした人の収入を合算できるので、借入当初の融資可能額を増やすことができます。
この点、親子の同居の場合や共働きの世帯などで、より多く借りたいという人にとってはメリットも大きいのですが、その反面気をつけなければならない点もでてきます。
収入合算の留意事項について
収入合算者は連帯債務者になりますので注意が必要になります。
というのは、もしその人が将来独立してマイホームを取得するためにフラット35を利用したと思っても、すでに借入金残高があれば新規に融資を受けることができないからです。
連帯債務者というのは借主と同じ立場であるということを認識して、安易な利用は避ける方がよいと思われます。
なお、収入合算制度を利用するためには、公的な収入証明書が必要になりますが、以下のような人は特に注意してください。
●妻の収入が99万円超103万円以下のケース → 所得税は課税されませんが住民税が課税されます。よって、公的な収入証明書である住民税納税証明書の交付請求ができるので収入合算が可能となります。
●妻の収入が99万円以下のケース → 所得税も住民税も課税されませんので公的な収入証明書が受けられません。よって、収入合算はできません。 |
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