収入合算制度について
収入合算制度というのは、一定の条件を満たした人の収入を合算できるので、借入当初の融資可能額を増やすことができます。
この点、親子の同居の場合や共働きの世帯などで、より多く借りたいという人にとってはメリットも大きいのですが、その反面気をつけなければならない点もでてきます。
収入合算の留意事項について
収入合算者は連帯債務者になりますので注意が必要になります。
というのは、もしその人が将来独立してマイホームを取得するためにフラット35を利用したと思っても、すでに借入金残高があれば新規に融資を受けることができないからです。
連帯債務者というのは借主と同じ立場であるということを認識して、安易な利用は避ける方がよいと思われます。
なお、収入合算制度を利用するためには、公的な収入証明書が必要になりますが、以下のような人は特に注意してください。
●妻の収入が99万円超103万円以下のケース → 所得税は課税されませんが住民税が課税されます。よって、公的な収入証明書である住民税納税証明書の交付請求ができるので収入合算が可能となります。
●妻の収入が99万円以下のケース → 所得税も住民税も課税されませんので公的な収入証明書が受けられません。よって、収入合算はできません。 |
住宅金融公庫から住宅金融支援機構へについて
制度改正により、住宅金融公庫が平成19年3月末に廃止されました。それに伴い、公庫の業務は独立行政法人「住宅金融支援機構」に引き継がれることとなりました。
この住宅金融支援機構は、民間金融機関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化業務が主な業務になります。
具体的には、政策上重要であるけれど民間金融機関では対応が難しい住宅融資業務をはじめ、民間住宅ローンの円滑な供給を推進する住宅融資保険業務、住宅に関連する情報の提供などを行います。
融資業務として代表的なものはフラット35ですが、これは、民間金融機関が顧客に融資した住宅ローン債権を住宅金融支援機構が買い取り、それを証券化して投資化に売却することで買取資金を回収するという仕組みになっています。
これにより、民間金融機関は貸倒や金利変動によるリスクを回避することができるようになり、低利で長期固定の住宅ローンを提供することが可能となりました。 |
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