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住宅金融支援機構の利用可能な個人融資


住宅金融支援機構の利用可能な個人融資について

住宅金融公庫が廃止された結果、その業務は新たに設立された住宅金融支援機構に移行されることになりましたが、実際には、それまで住宅金融公庫で行われていたほとんどの個人融資が廃止されることとなりました。

具体的には、公庫の廃止後は一定の条件の下引き続き利用できる個人融資、公庫廃止後も引き続き利用できる個人融資、公庫の廃止に伴い廃止された個人融資に分けられますので、以下みていきたいと思います。

公庫の廃止後も一定の条件のもと利用できる個人融資について

分譲住宅
高齢者向け返済特例制度が建替えの際に以下の条件で利用できます。
・(財)高齢者住宅財団の高齢者支援センターが連帯保証人になること。
※この場合、借入金の1.5%の保険料はと事務手数料36,750円がかかります。
・返済は毎月払いであること。
・元金返済は死亡時以外に、相続人の一括返済や担保物の処分で返済すること。

リフォーム融資
耐震改修の工事を行う場合や、高齢者向け返済特例制度は利用できます。

公庫の廃止後も引き続き利用できる個人融資について

次の個人融資については公庫の廃止後も引き続き利用することができます。
●災害支援住宅融資
●財形住宅融資
●住宅防災工事融資
●地すべり等関連住宅融資

公庫の廃止に伴い廃止された個人融資について

以下の個人融資が廃止されています。
●建売住宅購入融資
●リ・ユース住宅購入融資
●すまいひろがり特別融資(本人住居型・親族住居型)
●マンション購入融資
●マイホーム新築融資

ちなみに、すまいひろがり特別融資の親族住居型については、フラット35の利用で解決することができます。
関連トピック
公庫廃止後の政策的な融資について

住宅金融公庫が平成19年3月末に廃止されたことに伴い、その業務は新たに設立された住宅金融支援機構に引き継がれることとなりましたが、多くの個人融資については廃止されました。

ただし、以下のような融資については民間金融機関では対応できないとの見地から、政策的に旧住宅金融公庫から引き継がれることになりました。

●住宅防災工事融資
●地すべり等関連住宅融資
●災害支援住宅融資

さらに、以下の融資についても引き続き利用することができることになっています。

高齢者向け返済特例制度について

以下の個人融資が高齢者対策として利用可能です。ただし、これらには、自宅の土地・建物の担保評価を受ける必要があったり、カウンセリングが行われたり、借入金の完済については相続人等の一括返済が必要だったりと、いろいろと条件がありますので、事前の確認が必要になります。

まちづくり融資
マンションの建替え融資支援として、1,000万円を限度に借りることができます。

部分的バリアフリー工事
以下のようなバリアフリー工事の基準に適合する工事を行う場合には、500万円を上限に融資が受けられます。
・浴室と階段の手すり設置
・廊下幅と居室の出入口の幅員の確保
・床の段差解消

耐震改修工事について

法律に定められている耐震改修と住宅金融支援機構の定める耐震補強工事に適合するものに対して、1,000万円を上限に住宅部分の工事費の80%の融資を受けることが可能です。

民間融資とフラット35の相違点
フラット35の返済期間と親子リレー
収入合算の留意事項
住宅金融公庫の廃止による民間住宅ローンへの影響
公庫廃止後の政策的な融資
フラット35と民間住宅ローンの金利・担保・手数料等
収入合算と融資限度の概要
住宅金融公庫から住宅金融支援機構へ
住宅金融支援機構の利用可能な個人融資
フラット35と財形住宅融資の併用した場合の融資金利等
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