公庫廃止後の政策的な融資について
住宅金融公庫が平成19年3月末に廃止されたことに伴い、その業務は新たに設立された住宅金融支援機構に引き継がれることとなりましたが、多くの個人融資については廃止されました。
ただし、以下のような融資については民間金融機関では対応できないとの見地から、政策的に旧住宅金融公庫から引き継がれることになりました。
●住宅防災工事融資
●地すべり等関連住宅融資
●災害支援住宅融資
さらに、以下の融資についても引き続き利用することができることになっています。
高齢者向け返済特例制度について
以下の個人融資が高齢者対策として利用可能です。ただし、これらには、自宅の土地・建物の担保評価を受ける必要があったり、カウンセリングが行われたり、借入金の完済については相続人等の一括返済が必要だったりと、いろいろと条件がありますので、事前の確認が必要になります。
●まちづくり融資
マンションの建替え融資支援として、1,000万円を限度に借りることができます。
●部分的バリアフリー工事
以下のようなバリアフリー工事の基準に適合する工事を行う場合には、500万円を上限に融資が受けられます。
・浴室と階段の手すり設置
・廊下幅と居室の出入口の幅員の確保
・床の段差解消
耐震改修工事について
法律に定められている耐震改修と住宅金融支援機構の定める耐震補強工事に適合するものに対して、1,000万円を上限に住宅部分の工事費の80%の融資を受けることが可能です。 |
フラット35と財形住宅融資の併用した場合の融資金利等について
フラット35と財形住宅融資の併用した場合の融資金利、融資の対象になる人、融資の対象になる物件は以下のようになっています。
▽融資金利について
● 財形住宅融資
・融資額は所要資金の80%を上限に4,000万円までです。
・金利は5年固定で、申込時点の金利が適用されます。
・金利については全国一律で年4回発表されます。
● フラット35
・融資額は所要資金の90%を上限に8,000万円までです。
・金利は全期間固定で、融資時点の金利が適用されます。
・金利については毎月各取扱金融機関で発表されます。
▽融資を受けられる人について
財形住宅融資、フラット35ともに以下の条件を満たした人です。
●フラット35と財形住宅融資のそれぞれの毎月返済額の4倍以上の月収のある人
●申込本人が居住するための住宅の建設や購入で、70歳未満の人
●年収に占めるすべての借入金の年間返済額の割合が以下の基準を満たしている人
| 年収 |
300万円未満 |
300万円以上400万円未満 |
300万円以上 |
700万円以上 |
| 基準 |
25%以下 |
30%以下 |
35%以下 |
40%以下 |
▽対象になる住宅について
財形住宅融資、フラット35ともに以下の条件を満たした住宅です。
●住宅の面積が一戸建ては70u〜280u、マンションは40u〜280uであること
●住宅金融支援機構が定める技術基準に適合する住宅であること
●建設費・購入価格が1億円以下の住宅であること |
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